防衛記念章
Ver.2 2012.05.13.
自衛隊では、防衛記念章というものを規定しています。
元々日本には勲章の規定がありますが、自衛官が現役中にはもらえないようです。自衛隊自体で制定した勲章の様なものとしては、防衛功労章というものがありますが、貰っている自衛官は数少なかったようです。そのため海外での大使館付き防衛武官として勤務したり、海外へ留学時に正装をしたときに、勲章が着けられずに格下に見られてしまうということがあったようです。
現在は防衛功労章の授与範囲が拡大されました。
そこで、部隊内での表彰や勤務内容によりこの防衛記念章を制定しました。これは、勲章に対してのリボン部分と同じデザインの「略綬」を着けることがあり、それと同じ様式です。この「略綬」は正装ではない時に着けるそうです。
自衛隊での防衛記念章は勲章ではないため、この記念章だけです。
なお現在は、防衛功労章の「特別」から第1級、第2級は賞詞と共に授与されるため、この防衛記念章も共に授与されています。
では、以下でそれぞれを紹介します。なお、説明は「防衛記念章の制式等に関する訓令」を元にしています。また、()の中についてはLonlyFox自身による説明です。
| 第1号防衛記念章 |
特別賞詞を授与された者 | |
| 第2号 |
第1級賞詞を授与された者 | |
| 第3号 |
第2級賞詞を授与された者 | |
| 第4号防衛記念章 |
自衛隊法第6章に規定する自衛隊の行動に参加し、又は航空救難、警戒監視その他の長官の定める業務に従事し、その職務の遂行に当たり特に功績があったとして、第3級賞詞を授与された者 | |
| 第5号 |
職務の遂行に当たり著しい功績又は功績を重ねたことにより、職務の遂行に当たり特に著しい功績があったとして、第3級賞詞を授与された者 | |
| 第6号 |
技術上優秀な発明考案をしたとして、第3級賞詞を授与された者及び業務処理の能率性の改善その他の業務の改善を行ったことにより、職務の遂行に当たり特に著しい功績があったとして、第3級賞詞を授与された者 | |
| 第7号 |
第4号防衛記念章、第5号防衛記念章又は第6号防衛記念章を着用することができる者に係る功績以外の功績があったとして、第3級賞詞を授与された者 | |
| 第8号防衛記念章 |
自衛隊法第6章に規定する自衛隊の行動に参加し、又は航空救難、警戒監視その他の長官の定める業務に従事し、その職務の遂行に当たり著しい功績があったとして、第4級賞詞を授与された者 | |
| 第9号 |
職務の遂行に当たり功績を重ねたことにより、職務の遂行に当たり著しい功績があったとして、第4級賞詞を授与された者 | |
| 第10号 |
技術上優れた発明考案をしたとして、第4級賞詞を授与された者及び業務改善を行ったことにより、職務の遂行に当たり著しい功績があったとして、第4級賞詞を授与された者 | |
| 第11号 |
第8号防衛記念章、第9号防衛記念章又は第10号防衛記念章を着用することができる者に係る功績以外の功績があったとして、第4級賞詞を授与された者 | |
| 第12号防衛記念章 |
自衛隊法第6章に規定する自衛隊の行動に参加し、又は航空救難、警戒監視その他の長官の定める業務に従事し、その職務の遂行に当たり功績があったとして、第5級賞詞を授与された者 | |
| 第13号 |
職務の遂行に当たり功績を重ねたことにより、職務の遂行に当たり功績があったとして、第5級賞詞を授与された者 | |
| 第14号 |
技術上発明考案をしたとして、第5級賞詞を授与された者及び業務改善を行ったことにより、職務の遂行に当たり功績があったとして、第5級賞詞を授与された者 | |
| 第15号 |
第12号防衛記念章、第13号防衛記念章又は第14号防衛記念章を着用することができる者に係る功績以外の功績があったとして、第5級賞詞を授与された者 | |
| 第16号防衛記念章 |
安全功労者表彰又は防災功労者表彰を受けた部隊等において当該表彰に係る業務に従事した者 | |
| 第17号 |
特別賞状を授与された部隊等において当該表彰に係る業務に従事した者 | |
| 第18号 |
第1級賞状を授与された部隊等において当該表彰に係る業務に従事した者 | |
| 第19号防衛記念章 |
将をもって充てることとされている部隊の長の職にあった者及び将をもって充てることとされている職のうち長官が別に定める職にあった者 (方面隊総監、師団長経験者です) |
|
| 第20号 |
将補をもって充てることとされている部隊の長の職にあった者及び将補をもって充てることとされている職のうち長官が別に定める職にあった者 (旅団長、団長経験者です) |
|
| 第21号 |
1佐をもって充てることとされている部隊の長の職にあった者及び1佐をもって充てることとされている職のうち長官が別に定める職にあった者 (連隊長、群長経験者です) |
|
| 第22号 |
2佐又は3佐をもって充てることとされている職のうち長官が別に定める職にあった者 (大隊長経験者です) |
|
| 第23号 |
1尉以下の幹部自衛官をもって充てることとされている職のうち長官が別に定める職にあった者 (中隊長経験者です) |
|
| 第24号防衛記念章 |
本庁内部部局に勤務したもののうち長官が別に定める者 | |
| 第25号 |
統合幕僚監部(統合幕僚学校を除く。)に勤務した者のうち防衛大臣が別に定めるもの。 | |
| 第26号 |
陸上幕僚監部、海上幕僚監部又は航空幕僚監部に勤務した者のうち大臣が別に定める者 | |
| 第27号 |
旧統合幕僚会議事務局又は旧情報本部に勤務した者のうち長官が別に定める者 | |
| 第28号 |
情報本部(通信所を除く。)に勤務した者のうち防衛大臣が別に定めるもの | |
| 第29号 |
技術研究本部(研究所、先進技術推進センター及び試験場を除く。)に勤務した 者のうち防衛大臣が別に定めるもの | |
| 第30号 |
装備施設本部に勤務した者のうち防衛大臣が別に定めるもの | |
| 第31号 |
防衛監察本部に勤務した者のうち防衛大臣が別に定めるもの | |
| 第32号防衛記念章 |
自衛官として25年以上勤務した者及びこれと同様の経歴を有するとして長官が別に定める者 (俗称「緑のたぬき」、面白い呼び方ですね) |
|
| 第33号 |
自衛官として10年以上勤務した者及びこれと同様の経歴を有するとして長官が別に定める者 (俗称「赤いきつね」、面白い呼び方ですね) |
|
| 第34号防衛記念章 |
在外公館に勤務し、又は有償援助による調達に関する業務その他の外国において行う業務に従事した者のうち長官が別に定める者 (防衛駐在官の経験者です) |
|
| 第35 |
海賊行為に対処するために海上における警備行動又は海賊対処行動に従事した者のうち防衛大臣が別に定めるもの | |
| 第36号 |
大規模災害に派遣され活動に参加した者のうち防衛大臣が別に定めるもの | |
| 第37号 |
外国において行う国際貢献に関する業務(第37号防衛記念章及び第38号防衛記念章の項に掲げるものを除く。)に従事した者のうち防衛大臣が別に定めるもの | |
| 第38号 |
テロ特措法に関する活動に従事した者 | |
| 第39号 |
イラク特別措置法に基づく対応措置に従事した者 | |
| 第40号 |
国家行事等に関する業務に従事した者のうち防衛大臣が別に定めるもの | |
| 第41号 |
外国訓練又は南極地域への輸送に関する業務に従事した者のうち長官が別に定める者 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この防衛記念章は制服の左胸に着けます。
複数の防衛記念章を付ける場合は一列3個までで着けます。号数の上のものから順に上からつけますが、下の段から3個ずつに並べます。8個以上つける場合で、襟に隠れてしまう場合には右に寄せて着用できます。
1個
![]()
![]()
2個
![]()
![]()
3個
![]()
![]()
4個
![]()
5個
![]()
6個
![]()
7個
![]()
8個
![]()
9個
![]()
10個
![]()
11個
![]()
12個
![]()
13個
![]()
14個
![]()
15個
![]()
16個
![]()
同じ種類の防衛記念賞を2個着けることができる場合に、その防衛記念賞の中央に銀色の桜花章を着けたものを1個着けます。また、3個着けることができる場合は、その防衛記念賞の中央に金色の桜花章を着けたものを1個着けます。4個の場合は銀色の桜花章を2個、5個以上の場合は金色の桜花章を2個着けます。
陸士でも優秀者は表彰されていて、防衛記念章を着けている人もいます。
尉官クラスでも10何個か着けている場合もあります。